和歌山の会社設立について(3)一人会社(株式会社)の定款
一人会社(株式会社)の定款
株式会社を設立するためには、会社の定款を作成し、公証人の認証を受けたものを、設立登記手続きの際、法務局に提供しなければなりません。
定款とは、会社の基本的事項を定めたもののことです。
以下に、いわゆる一人会社(発起人兼取締役が一人の非公開の株式会社)の定款の例を示しますので、参考にしてください。
なお、株式会社の定款は、会社設立後、必要に応じて、株主総会決議によってその内容を変更することができます。
(発起人兼取締役が一人の非公開の株式会社の定款の例)
株式会社○○定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、株式会社○○と称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) ○○○
(2) ○○○
(3) 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を和歌山県和歌山市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法とする。
第2章 株 式
(発行可能株式総数)
第 5 条 当会社の発行可能株式総数は、○○○○○株とする。
(株式の譲渡制限)
第 6 条 当会社の株式を譲渡により取得するには、当会社の承認を受けなければならない。
2 前項の承認機関は、○○○とする。
(株券の不発行)
第 7 条 当会社の株式については、株券を発行しない。
第3章 取締役
(取締役の任期)
第 8 条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
第4章 計 算
(事業年度)
第 9 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第5章 附 則
(設立に際して発行する株式等)
第 10 条 当会社の設立に際して発行する株式(以下「設立時発行株式」という。)の総数は、普通株式○○○株とし、発起人がその全部を引き受ける。
2 発起人が前項の設立時発行株式と引換えに払い込む金銭の額は、1株につき金○円とする。
(設立に際して出資される財産の価額)
第 11 条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金○○○円とする。
(成立後の資本金及び資本準備金の額)
第 12 条 当会社の成立後の資本金の額は、設立に際して株主となる者が払込みをした財産の額の2分の1とする。
2 前項の規定により資本金として計上しないこととした額は、資本準備金とする。
(最初の事業年度)
第 13 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年3月31日までとする。
(発起人の氏名及び住所等)
第 14 条 発起人の氏名、住所及び発起人が設立に際して割当てを受け、引き受けた株式数は、次のとおりである。
和歌山県和歌山市○○町○番地
甲 山 一 郎
株式○○○株
以上、○○株式会社設立のため、この定款を作成し発起人が次に記名押印をする。
平成○○年○月○日
発起人 ○○○○ 印
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也