和歌山の相続登記について(4)相続登記の期限
相続登記の期限
1.相続登記はいつまでにしないといけないか
相続登記は、いつまでにしなければならないといった決まりはありません。
※もっとも、令和6年4月1日からは、相続登記の義務化が始まります。不動産を相続することを知ったときから3年以内に相続登記の申請をする必要となります(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。
以前の記事「和歌山の相続登記について(1)なぜ相続登記を早めにしておくべきなのか」でも述べたとおり、後になって相続人が増えてしまったり、不動産の処分ができなくなったり、相続登記が難しくなったりするおそれがありますので、早めにしておいた方が望ましいといえます。
2.相続税との関係について
相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内にしなければなりません。
この点、10か月以内に相続人間で不動産の遺産分割協議が整わず、不動産が未分割であっても、とりあえず法定相続分に従って相続したとして、相続税の申告はできます。
しかし、小規模宅地等の減額特例制度を利用するには、原則として10か月以内に分割がなされている必要があります。
未分割遺産として期限内に申告し、後日、分割できたとして計算した税額が減額となった場合には、後日、税務署に更正請求することはできますが、手間や負担がかかります。
よって、相続税の申告をする必要がある方は、可能であれば10か月以内に相続登記を済ましておいたほうが、手間も負担も少なくなると思われます。
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也