和歌山の相続登記について(1)なぜ相続登記を早めにしておくべきなのか

なぜ相続登記を早めにしておくべきなのか

1 相続登記とは

 土地や建物といった不動産は、所有者の名義が法務局で登録(登記といいます)されています。これは、土地や建物は、だれが所有しているのか見ただけでは分からないため(例えば、そこに住んでいる人がいたとしても借りているだけかもしれず、別に所有者がいる場合など)、法務局で登記をしてその不動産の所有者が誰なのか、誰でも調べることができるようにするためです。

 なので、登記されている所有者が亡くなった場合、相続した方が所有者になるため、相続した方の名義に登記を移さなければなりません(相続登記といいます)。ただ、不動産を相続したとしても、相続登記をいつまでにしなければならないという法律もなければ罰則もなく、相続登記をしようと思えばできるということにすぎません。また、相続登記をしないで、亡くなった方の名義のまま登記を放置していても、そこに住み続けることもできますし、相続税の申告もできますし、すぐに問題が発生するということは通常ありません。

 では、なぜ、相続登記は早めにしておくべきなのでしょうか。

2 相続登記を早めにしておくことのメリット・デメリット

分かりやすいように、次のような一般的なケースを考えてみます。

・自宅である一戸建てが亡くなった方の名義で登記されている。そして、その亡くなった方の相続人は、子2人(A男とB女)である。遺言書はない。子2人が相談した結果、A男が相続することとなった。

(1)メリット

 ・相続人間で話が蒸し返される可能性がかなり低くなること

  A男名義で相続登記をする場合、A男が単独で相続するとの内容の書面(遺産分割協議書といいます:B女の実印押印と印鑑証明書を付ける)が必要であり、これによって相続登記がなされるので、B女が後になって、やっぱり私が相続すると主張することは法律上も事実上も困難となります。

 ・不動産を売却したり担保に入れたりすることができるようになること

 A男が不動産を売却したり担保に入れる場合、売却の相手である買主や担保の相手である銀行は必ず登記を確認し、登記がA男名義になっていないと取引に絶対に応じてくれません。亡くなった方の名義のままだと、A男が相続したのかB女が相続したのか分からず、取引上危険だからです。A男名義の相続登記をしておけば、A男が不動産を売却したり担保に入れたりすることができます。

 ・相続人の一部が亡くなるなどして、さらに相続人が増え、いざ相続登記したいときに協力してもらえないという事態を回避できること

 相続登記をしなくとも、A男とB女が生きているうちは話が通じるかもしれません。しかし、例えば、その後、B女が死亡し、B女の子Cがいたとすると、A男がいざ相続登記をしたいとなったとき、C(A男からみて姪っ子)と話し合いをしなければならず、CがA男名義にすることに反対したりして話がこじれる可能性が出てきます。さらに、B女の子が複数いたり、A男も死亡したりすると、A男の子らとB女の子らが話し合いをしなければならなくなります。こうなると、話し合いをすること自体が精神的な苦労を伴い、話し合いが決裂する可能性も大きくなります。場合により裁判沙汰になるかもしれず、後の世代にとっても望ましくありません。B女の生存中に相続登記をしておけば、このような事態は避けられたと考えられます。

 ・相続登記をするのに必要な書類(戸籍謄本など)の収集がやりやすいこと

 相続登記をするには、亡くなった方や相続人の戸籍謄本等を提出する必要があります。特に亡くなった方については、出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。ですので、相続登記の時期が早ければ早いほど、準備するべき戸籍謄本の数が少なくて済みます。相続登記を放置したまま、A男とB女が亡くなるなどすると、相続人の数も増え、準備するべき書類の数が膨大なものとなり、手続きが複雑困難なものとなります。

(2)デメリット

・相続登記をする手間や費用がかかること

 相続登記をするには、前に述べたとおり、戸籍謄本など書類を収集したり、登記申請書や遺産分割協議書といった書類を作成する必要があります。また、登記すること自体に税金がかかります(登録免許税といいます)。司法書士に頼めば、書類の作成や収集の負担はなくなりますが、報酬が発生します。

3 まとめ

 以上のとおり、相続登記は手間や費用がかかりますが、後日、必要なときに相続登記ができなくなったり、相続トラブルによる親族間での関係悪化といった事態を避けられることを考えれば、できるだけ早めにしておくべきです。

 相続登記は、法務局の相談コーナーに行けば、申請方法を教えてくれますので、司法書士に頼まなくとも、何度も法務局に通える状況にあるのであれば、本人でも頑張ればできます。ただ、法務局は申請方法を教えてくれるだけで、申請に必要な書類を収集したり、書類を作成することは本人がしなければなりません。

 相続登記は人生の中でも重要な手続きですので、法務局に通う時間がない方、戸籍謄本の収集に挫折した方、法律用語の理解に不安がある方、などは司法書士に依頼したほうがストレスなくスムーズに手続きを終えることができるのではないかと思います。

こちらの記事もご参照ください↓

和歌山の相続登記について(2)相続登記に必要な書類

和歌山の相続登記について(4)相続登記の期限

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也