和歌山の一般社団法人設立について(1)一般社団法人(理事1人)の定款
和歌山の一般社団法人(理事1人)の定款
一般社団法人を設立するためには、2名以上の設立時社員が法人の定款を作成し、公証人の認証を受けたものを、設立登記手続きの際、法務局に提供しなければなりません。
定款とは、会社の基本的事項を定めたもののことです。
以下に、一般社団法人会社(社員2名、理事1人)の定款の例を示しますので、参考にしてください。
なお、一般社団法人の定款は、法人設立後、必要に応じて、社員決議によってその内容を変更することができます。
(社員が2名、理事1名の一般社団法人の定款の例)
一般社団法人○△会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当法人は、一般社団法人○△会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当法人は、主たる事務所を和歌山県和歌山市に置く。
(目的)
第3条 当法人は、○○することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)○○○○
(2)○○○○
(3)○○○○
(4)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 社員
(入社)
第5条 当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには、当法人所定の様式による申込みをし、理事の承認を得るものとする。
(社員の資格喪失)
第6条 社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、又は失踪宣告を受けたとき。
(4)○○○○
(退社)
第7条 社員は、いつでも退社することができる。
第3章 社員総会
(社員総会)
第8条 当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とし、定時総会は、毎年〇月にこれを開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第4章 役員
(員数)
第9条 当法人に理事1名を置く。
第5章 計算
(事業年度)
第10条 当法人の事業年度は、毎年〇月〇日から(翌年)〇月〇日までの年1期とする。
第6章 附則
(最初の事業年度)
第11条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成〇〇年〇月〇日までとする。
(設立時の社員の氏名又は名称及び住所)
第12条 当法人の設立時の社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりであ る。
和歌山市〇〇町〇〇丁目○○番地 甲野太郎
和歌山県岩出市○〇町〇〇番地 乙野二郎
(設立時の役員)
第13条 当法人の設立時理事は次のとおりとする。
設立時理事 ○○○○
(法令の準拠)
第28条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人○△会設立のためこの定款を作成し、設立時社員が以下に記名押印する。
平成○年○月○日
設立時社員 ○○○○ 印
設立時社員 ○○○○ 印
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也