和歌山の会社設立について(6)複数人会社(合同会社)の定款

和歌山の複数人会社(合同会社)の定款

 合同会社を設立するためには、会社の定款を作成し、設立登記手続きの際、法務局に提供しなければなりません。

 なお、合同会社の定款は、株式会社と異なり、公証人の認証を受ける必要はありません

 定款とは、会社の基本的事項を定めたもののことです。

 以下に、複数人会社(社員が二人以上の合同会社)の定款の例を示しますので、参考にしてください。

 なお、合同会社の定款は、会社設立後、必要に応じて、社員決議によってその内容を変更することができます。

(社員が3名の合同会社の定款の例)

合同会社○○○○定款

第1章 総 則

(商号)

第 1 条 当会社は、合同会社○○○○と称する。

(目的)

第 2 条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。

(1) ○○○

(2) ○○○

(3) 前各号に附帯関連する一切の事業

(本店の所在地)

第 3 条 当会社は、本店を和歌山県和歌山市に置く。

(公告方法)

第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第2章 社員及び出資

(社員の責任)

第 5 条 当会社の社員の全部を有限責任社員とする。

(社員及び出資)

第 6 条 当会社の社員の氏名又は名称及び住所並びに社員の出資の価額は、次のとおりとする。ただし、各社員の出資の目的は金銭とする。

(1) 金○○万円

     和歌山市○○町○丁目○番地

     ○○○○

(2) 金○○万円

     和歌山県岩出市○○町○番地

     株式会社○○○○

(3) 金○○万円

     和歌山県紀の川市○○町○番地

     ○○○○

第3章 業務執行権及び代表権

(業務執行)

第 7 条 当会社の業務は、業務執行社員が執行するものとし、総社員の同意により社員の中から選任する。

2 業務執行社員は、3名以内とする。

3 業務執行は、業務執行社員の過半数をもって決定する。

4 前項の規定にかかわらず、常務は、業務執行社員が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の社員が異議を述べた場合は、この限りでない。

(代表社員)

第 8 条 業務執行社員は、各自当会社を代表する。

第4章 社員の加入及び退社

(社員の加入)

第 9 条 新たに社員を加入させる場合は、総社員の同意によって定款を変更しなければならない。

(任意退社)

第 10 条 各社員は、事業年度の終了の時において退社をすることができる。この場合においては、各社員は、2か月前までに会社に退社の予告をしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、各社員は、やむを得ない事由があるときは、いつでも退社することができる。

(法定退社等)

第 11 条 各社員は、会社法第607条第1項に定める事由により、退社する。

2 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。

第5章 計 算

(事業年度)

第 12 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第6章 附 則

(最初の事業年度)

第 13 条 当会社の最初の事業年度は、会社成立の日から平成○年3月31日までとする。

(定款に定めのない事項)

第 14 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の規定による。

 以上、合同会社○○○○設立のためこの定款を作成し、社員が以下に記名押印する。

 平成○年○月○日

  有限責任社員  ○○○○          印

  有限責任社員  株式会社○○○○

          代表取締役 ○○○○    印

  有限責任社員  ○○○○          印

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也