和歌山の会社設立について(4)一人会社(合同会社)の定款
一人会社(合同会社)の定款
合同会社を設立するためには、会社の定款を作成し、設立登記手続きの際、法務局に提供しなければなりません。
なお、合同会社の定款は、株式会社と異なり、公証人の認証を受ける必要はありません。
定款とは、会社の基本的事項を定めたもののことです。
以下に、いわゆる一人会社(社員が一人の合同会社)の定款の例を示しますので、参考にしてください。
なお、合同会社の定款は、会社設立後、必要に応じて、社員決議によってその内容を変更することができます。
(社員が1名の合同会社の定款の例)
合同会社○○○○定款
第1章 総 則
(商号)
第 1 条 当会社は、合同会社○○○○と称する。
(目的)
第 2 条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
(1) ○○○
(2) ○○○
(3) 前各号に附帯関連する一切の事業
(本店の所在地)
第 3 条 当会社は、本店を和歌山県和歌山市に置く。
(公告方法)
第 4 条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員及び出資
(社員の責任)
第 5 条 当会社の社員の全部を有限責任社員とする。
(社員の氏名及び住所並びに出資の目的及びその価額)
第 6 条 当会社の社員の氏名及び住所並びに出資の価額は、次のとおりとする。ただし、社員の出資の目的は、金銭とする。
和歌山県岩出市○○町○番地
社員 ○○○○(金○○万円)
(社員の地位の相続等の特則)
第 7 条 社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合は、当該社員の相続人その他の一般承継人が当該社員の持分を承継するものとする。
第3章 計 算
(事業年度)
第 8 条 当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第4章 附 則
(最初の事業年度)
第 9 条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成○年3月31日までとする。
(定款に定めのない事項)
第 10 条 本定款に定めのない事項は、すべて会社法その他の法令の定めるところによる。
以上、○○合同会社設立のため、この定款を作成し、社員が次に記名押印をする。
平成○○年○月○日
社員 ○○○○ 印
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也