和歌山の贈与登記について(2)贈与登記に必要な書類など

贈与登記に必要な書類など

 土地や建物の贈与登記手続きに必要な書類は以下のとおりです。

1.対象不動産の権利証(登記済証または登記識別情報)

 →所有者(あげる方)が不動産を取得した際に法務局で発行されたものです。昔の登記済権利証であれば、和紙のような薄い冊子に法務局の朱印が押印されています。なお、登記済権利証(登記識別情報)の再発行はなされません。

2.贈与者(あげる方)の印鑑証明書(3か月以内発行のもの)

 →なお、所有者(あげる方)について、登記上の住所と現住所とが異なっている場合には、贈与登記の前に住所変更登記をしなければならないことにご注意ください。

3.受贈者(もらう方)の住民票

4.固定資産課税明細書のコピー(または固定資産評価証明書)

 →固定資産課税明細書は、毎年5月頃、不動産の所在地の役所から郵送で送られてきます。固定資産評価証明書は役所の固定資産税課などで取得でき、郵送申請も可能です。

5.登記原因証明情報(贈与)

 →登記原因証明情報とは、不動産の贈与をしたことを証明する書類であり、自ら作成して、登記義務者(あげる方)が押印しなければなりません。

 登記原因証明情報(贈与)の書式例は下記のとおりです。

(書式例)

登記原因証明情報

1 登記申請情報の要領

(1)登記の目的  所有権移転

(2)登記の原因  平成○年○月○日 贈与

(3)当事者    権利者 和歌山市○町○丁目○番地 甲野太郎

          義務者 岩出市○町○丁目○番地 乙野二郎

(4)不動産の表示

  所 在  和歌山市○○町

  地 番  ○○番

  地 目  宅地

  地 積  ○○.○○㎡

2 登記の原因となる事実又は法律行為

(1)平成○年○月○日、乙野二郎は甲野太郎に対して本件不動産を贈与する申込みをなし、甲野太郎は平成○年○月○日これを受諾した。

(2)よって、平成○年○月○日、乙野二郎から甲野太郎に本件不動産の所有権が移転した。

平成○年○月○日 和歌山地方法務局 御中

上記の登記原因のとおり相違ありません。

義務者 岩出市○町○丁目○番地  乙 野 二 郎  印

以上

6.登録免許税(印紙代)

 →登録免許税とは、登記をすること自体にかかる税金のことで、法務局などで税額分の収入印紙を購入して申請書に貼ることで納付します。

  贈与登記の登録免許税額は、固定資産課税明細に記載されている不動産価格に1000分の20を掛けた額です(例:不動産価格1000万円で登録免許税は20万円)。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也