和歌山の相続登記について(4)相続登記の期限

相続登記の期限

1.相続登記はいつまでにしないといけないか 

 相続登記は、いつまでにしなければならないといった決まりはありません

 ※もっとも、令和6年4月1日からは、相続登記の義務化が始まります不動産を相続することを知ったときから3年以内に相続登記の申請をする必要となります(正当な理由のない申請漏れには過料の罰則あり)。

 以前の記事「和歌山の相続登記について(1)なぜ相続登記を早めにしておくべきなのか」でも述べたとおり、後になって相続人が増えてしまったり、不動産の処分ができなくなったり、相続登記が難しくなったりするおそれがありますので、早めにしておいた方が望ましいといえます。

2.相続税との関係について

 相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内にしなければなりません。

 この点、10か月以内に相続人間で不動産の遺産分割協議が整わず、不動産が未分割であっても、とりあえず法定相続分に従って相続したとして、相続税の申告はできます。

 しかし、小規模宅地等の減額特例制度を利用するには、原則として10か月以内に分割がなされている必要があります。

 未分割遺産として期限内に申告し、後日、分割できたとして計算した税額が減額となった場合には、後日、税務署に更正請求することはできますが、手間や負担がかかります。

 よって、相続税の申告をする必要がある方は、可能であれば10か月以内に相続登記を済ましておいたほうが、手間も負担も少なくなると思われます。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也