和歌山の相続登記について(3)相続登記の費用
相続登記の費用
相続登記にかかる費用には、Ⅰ.登記自体に係る税金(登録免許税といいます)と、Ⅱ.司法書士に依頼した場合の司法書士報酬があります。
Ⅰ.登録免許税について
1.登録免許税の計算
登録免許税の計算式は、
対象不動産の価格 × 4/1000 = 登録免許税額
となります。
つまり、不動産の価格1000万円であれば税額4万円となります。
2.「不動産の価格」とは
「不動産の価格」は、固定資産課税上の評価額を基にして算定します。
固定資産課税上の評価額を調べるには、毎年5月頃、不動産所在地の市町村から送付されてくる「固定資産課税納付明細書」の物件明細欄の記載を見れば分かります。もし、紛失している場合、不動産所在地の役所の固定資産税課などで「固定資産評価証明書」を取得してください。郵送でも申請可能です。
「評価額(あるいは価格)」などという項目に記載されている不動産ごとの数字がその不動産の評価額です。
よって、この評価額を上記の算式にいれて計算すれば登録免許税額が計算できます。
なお、土地の地目が公衆用道路の場合、固定資産課税上は非課税とされていることが多く、評価額が記載されていないため、近くの宅地の評価額の100分の30を公衆用道路の価格として計算します。
また、計算した税額が1000円未満になる場合は、登録免許税額は1000円となります。
3.注意点
固定資産課税明細書に記載されている不動産の面積と登記上記録されている面積が異なる場合、上記の算式をそのまま使うことはできないことがあり、また、土地か建物かによっても取扱いが異なることがあり、注意する必要があります。
例えば、土地について、登記上は160㎡、固定資産税上は現況150㎡とされている場合は、登記上の160㎡に基づいて計算するので、
固定資産税上の「評価額」÷150×160×4/1000=登録免許税額
となります。
例えば、建物について、登記上は床面積合計100㎡、固定資産課税上の床面積合計は現況150㎡とされている場合は、原則として現況に基づいて計算するので、
固定資産税上の「評価額」×4/1000=登録免許税額
となります。
よって、このような場合、登録免許税額を事前にお知りになりたい場合、管轄の法務局にご相談されるのがよいかと思います。
Ⅱ.司法書士報酬について
相続登記手続きを司法書士に依頼した場合、依頼内容に応じて報酬が発生します。
相続登記を1件依頼した場合の報酬の相場は、だいたい5万円~8万円位ではないでしょうか。
ただし、司法書士の報酬額は、自由化されていますので、事務所によって報酬基準が異なります。
また、相続人や不動産の数、不動産の価格、事案の複雑さ、依頼内容等によって報酬が増減することも多いと思われます。
よって、事前に見積もりをしてもらうとよいかと思います。
以 上
なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)
弁護士・司法書士 中村和也