権利証(登記済証)を紛失したときの登記手続き

権利証(登記済証・登記識別情報)を紛失したときの登記手続き

1 権利証とは

 元々、権利証は不動産を取得した際に発行される書類です。

 例えば、不動産を買った(もらった)とき、建物を新築したとき、相続で取得したとき等に登記手続きをした法務局で発行され、法務局から直接あるいは司法書士から必ず渡されているはずです。

 権利証は、その登記手続きをしたのがだいたい平成18年以前であれば、「不動産登記済証」とか「登記権利証」みたいなタイトルで、中の書面に「年月日登記済」との朱色印が押印されていて冊子状となっているものが多いです(薄い和紙のような紙で作られていることもあります)。だいたい平成18年以降であれば、「登記識別情報通知」とのタイトルの薄緑色の書面です(窓付き封筒に入っている場合もあります)。

2 権利証が必要な登記

 不動産について、売却するとき、担保を付けてお金を借りるとき、贈与するとき、などの場合の登記手続きには権利証(「登記済証」あるいは「登記識別情報」などとも言います)が必要となります。

 一方、相続したとき、登記名義人の住所変更があったとき、などの場合の登記手続きには権利証は不要です。

3 権利証を紛失した場合の登記手続き

 では権利証が必要な登記において、権利証をなくしてしまっているときはどうすればいいのでしょうか。

 なお、権利証を法務局で再発行してもらえるかについてですが、なくした原因にかかわらず再発行はなされません。

 権利証がなくても登記手続きができる方法としては通常、以下の2つの方法(事前通知本人確認情報)が考えられます。

(1)事前通知

  事前通知とは、権利証なしで登記手続きをすると、不動産の登記名義人宛てに法務局から通知書が届き、その通知書に実印を押印して法務局に返送すると登記手続きが完了するというものです。

  例えば、父親のAさんが息子のBさんに家を生前贈与する(あげる)場合、権利証なしに法務局に登記申請をすると、法務局から父親のAさんの自宅宛てに、AさんからBさんへの名義変更(登記)の申請がなされているが間違いないか、間違いなければ実印を押して返送してください、との内容の通知書が届きます。Aさんが実印を押してその通知書を法務局に返送すると、登記が完了するというものです。

  事前通知を利用するメリットとしては、事前通知自体に追加費用はかからないというメリットはあります。

  一方、不動産を売却するとき、担保を付けてお金を借りるとき、等では買主や銀行が利用を拒絶するので事前通知は使えず、 贈与するときなど限られたケースでしか利用できないというデメリットがあります。

(2)本人確認情報

  本人確認情報とは、権利証に代わるものとして、司法書士が作成する書類です。

  司法書士が本人に直接面談等して、権利証を持っていないが登記名義人と同一人物であることに間違いないと判断した場合に作成されます。

  本人確認情報を利用するメリットとしては、事前通知が使えない様なケース(不動産を売却するとき、担保を付けてお金を借りるとき等)を含め、あらゆるケースで利用できるということです。

  一方でデメリットとしては、 司法書士に依頼するため、本人確認情報の作成報酬として別途(4万円前後)がかかること、司法書士に対し不動産取得の経緯等について詳しく事情を話さなければならないことがあげられます。

4 まとめ

 以上のとおり、事前通知を利用するか本人確認情報を利用するかは、まず、そもそも利用できるケースなのかどうかを見極め、その後、メリットとデメリットを比較されて決められたら良いのではないかと思います。

以 上

なかむら法律事務所・司法書士事務所(和歌山市)

弁護士・司法書士 中村和也