相続登記の義務化

 令和6年4月1日から「相続登記の義務化」が始まりました。

 相続登記とは、不動産(土地や建物)について、相続で誰が取得したのか、を各都道府県にある法務局に登録をすることです。

 正当な理由なくこの義務に違反すると、10万円以下の過料が科されることとなっていますので、注意が必要です。

 

 いつまでに相続登記を申請しなければならないのか?

 法律では次のように定められています。

 ①所有権の登記名義人について相続の開始があったとき、当該相続により不動産の所有権を取得した者は、自分のために相続の開始があったことを知り、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請しなければならない(不動産登記法76の2①)。

 ②令和6年4月1日以前に開始した相続にも適用あり(不動産登記法76の2②) 。

 

 これは、(ア)不動産の所有者が亡くなったこと、(イ)亡くなった所有者についてその相続人のうちの一人が自分であること、の(ア)(イ)が両方とも分かった時点から3年以内に、法務局に相続登記の申請をしないといけない、ということです。

 ですので、不動産の所有者が亡くなったことは知っているが、相続人のうち誰がその不動産を相続するか決まっていない、という場合でも、相続登記の申請を3年以内にしなければなりません。

 

 誰が相続するか3年以内に決まらない場合はどうすればよいか?

 この場合、「相続人申告登記」という手続きをしておけば、過料が科されることを避けられます。

 相続人申告登記とは、亡くなった不動産の所有者の相続人のうちの一人は私です、という内容を登記してもらうということです。

 誰が相続するか決まっていない場合であっても、とりあえず、相続人申告登記をして、相続人のうちの一人は私です、という登記をしておくことで、過料が科されることを避けることができます。

 相続人申告登記は、相続人が複数存在する場合でも、全員でする必要はなく、一部の相続人あるいは一人の相続人でも申請することができます。