不動産登記 
目次
1.不動産を相続して名義変更したいとき
→遺言や遺産分割による相続登記
※相続人間で話し合いがまとまらない、相続人が多数、相続人が不明、といった場合もご相談ください。
相続登記については以下の記事もご参照ください。
※相続登記全般については→こちらの記事←もご参照ください。
2.戸建てやマンションを購入、売却したとき
→売買登記、住宅ローン登記
※仲介会社を入れない個人間での売買も、契約から登記完了まで対応可能です。
売買登記については以下の記事もご参照ください。
※和歌山の売買登記について(1)宅地や中古家屋の売買登記の手続き
3.ローンを完済して担保を抹消したいとき
→抵当権や根抵当権の抹消登記
※金融機関から交付された(根)抵当権の抹消書類をなくしてしまった、といった場合もご相談ください。
古い抵当権や根抵当権の抹消登記については以下の記事もご参照ください。
4.妻や子などに生前贈与したいとき
→贈与登記、財産分与登記
※贈与税や相続税への不安がある場合にもご相談ください。
贈与登記に必要な書類や登記税、贈与税などについては以下の記事をご参照ください。
※和歌山の贈与登記について(1)親族間での不動産の名義変更について
5.田や畑などの農地を売買や贈与したいとき
→農業委員会の許可、売買登記・贈与登記
※農業委員会の許可が必要となりますのでご相談ください。
6.土地や建物を時効取得したとき
→時効取得による所有権移転記
※他人名義の土地や建物であっても、長年、自分の物として占有してきた場合、時効取得が認められることがあります。
相手が登記手続に協力してくれない場合もご相談ください。
7.その他不動産に関する登記全般
→表示登記や分筆・合筆登記等は土地家屋調査士と連携して行います。
※相続登記以外の不動産登記全般については→こちらの記事←もご参照ください。
※不動産に関する紛争やトラブルのご相談の場合はこちらへ→なかむら法律事務所(弁護士)ホームページ
〇お手続きの流れ
1.対象不動産の権利証、固定資産税明細書などをご用意いただきます。
2.当事者本人にご来所いただき、本人確認、意思確認、費用の見積もりをさせていただきます。
3.当方で作成した委任状等の書類に署名捺印し、費用のお支払いをしていただきます。
4.当方で法務局に登記申請し、一週間程度で登記が完了します。
5.新しい権利証等の登記完了書類をお渡しし、手続き終了。
※ご依頼者様に特にしていただくことは、本人にしか取得できない書類(印鑑証明書など)をご用意していただくことです。
〇登記費用の目安はこちら